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労働組合とは

労働組合とは労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体のことです。

労働組合は労働者が自主的に組織することができ、設立したことを会社や官公署に届け出る必要はありません。
ただし、「不当労働行為の救済申し立てをするとき」など特定の要件については、労働委員会にて労働組合法で定めた要件を備えた労働組合であるかどうかについて審査を受ける必要があります。

労働環境改善組合は神奈川県労働委員会に認証を受けた合同労働組合です。

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労働環境改善組合とは

神奈川県労働委員会の認証を受けた労働組合

労働環境改善組合は、神奈川県労働委員会の認証を受けた合同労働組合です。職場でパワハラや労働基準法違反に疑問を感じた労働者たちが結託し、2022年に立ち上げました。会社に勤めて現状の労働環境に疑問を持ちながらも一人では解決できない方に対して、組合員が相談に乗り、問題の解決に取り組んでいきます。


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労働問題解決案件

当労働組合にて対応した案件を抜粋して記載していきます。
月に100件を超える様々な労働紛争を取り扱っておりますが、特に印象に残った内容をまとめます。

  • 過剰に自社の心配する代表
    連絡日 2023年5月 依頼者 Hさん 年齢 20代 職業 サービス業 雇用形態 正社員 某宿泊施設で勤務されているHさんより、業務内容が合わず精神的に辛くなっ…
  • 倒産した会社
    連絡日 2023年4月 依頼者 Sさん 年齢 20代 職業 サービス業 雇用形態 アルバイト 4月に当組合に相談を受け、無事退職が確定していたSさんから先日再び…
  • 帰れないオーナー
    連絡日 2023年4月 依頼者 Wさん 年齢 30代 職業 販売業 雇用形態 アルバイト 某店舗でお勤めのWさんは日ごろからオーナーのパワハラ、遅刻、シフト確定…
  • 嫌がらせのつもりが自分の首を絞めている会社
    連絡日 2023年4月 依頼者 Nさん 年齢 50代 職業 清掃業 雇用形態 アルバイト 清掃会社でお勤めのNさんは退職の意思をご自身で伝えたが、人員不足という…
  • 支離滅裂な社長
    連絡日 2023年3月 依頼者 Kさん 年齢 40代 職業 介護関連 雇用形態 契約社員 Kさんは社長からパワハラを受けており、ご自身で退職の意思を伝えるも拒否…
  • ブーメラン会社
    連絡日 2023年2月 依頼者 Gさん 年齢 20代 職業 不動産業 雇用形態 正社員 Gさんより職場環境に馴染めず、給料面での将来の不安から当組合で退職につい…

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労働相談案件

相談を受け対応を行った中では、企業とのすれ違いがあっただけで、実は労働者の事を考えて運営を行っている見習うべき企業もたくさんあります。

労働環境改善組合組合員
  • 休職中の円満退職
    連絡日 2023年5月 依頼者 Yさん 年齢 20代 職業 製造業 雇用形態 正社員 精神的な理由で休職してい…
  • 手続きが丁寧な人事
    連絡日 2023年5月 依頼者 Fさん 年齢 30代 職業 販売業 雇用形態 アルバイト 販売店にて勤務されて…
  • 退職が決まらずご相談頂き円満退職
    連絡日 2023年4月    依頼者 Kさん 年齢 40代 職業 飲食業 雇用形態 アルバイト 退職の旨をマネ…
  • 店長でお店の雰囲気は左右する
    連絡日 2023年4月 依頼者 Tさん 年齢 30代 職業 飲食業 雇用形態 アルバイト 某飲食店でお勤めのT…
  • ほんの少しのすれ違い
    連絡日 2023年3月 依頼者 Sさん 年齢 30代 職業 製造業 雇用形態 正社員 Sさんはメンタル不調によ…
  • ご自身での退職のサポート
    連絡日 2023年2月 依頼者 Tさん 年齢 30代 職業 介護関連 雇用形態 正社員 某介護施設でお勤めのT…

question

よくある質問

労働者が団体交渉を行う権利は、憲法第28条や労働組合法で保障されています。
そして、労働組合法第7条2号では、「使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むこと」を禁止しており、正当な理由なく団体交渉を拒否する行為は『不当労働行為』に該当します

就業規則は、法令や労働協約に反してはなりません(労働基準法第92条)。
就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については、無効となります(労働基準法第93条、労働契約法第12条)

Q.退職ができない

正社員・アルバイトの場合、法律では退職の意思を伝えてから2週間後には退職が確定します。その2週間の間も精神的・肉体的理由や退職理由等で会社の承諾を受けた際は即日の退職が可能となります。
契約社員の場合、法律上は契約期間までは『やむを得ない理由』がないと本来退職はできませんが、精神的・肉体的理由や家族の介護などの事由があれば、会社と交渉し、即日退職をすることが可能です。

業種、業態にかかわらず、また、正社員、パートタイム労働者などの区分なく、下記の要件を満たした全ての労働者に対して、年次有給休暇を与えなければなりません。(労働基準法第39条)
①雇い入れの日から6カ月継続勤務している
②全労働日の8割以上の出勤をしている

有休は労働者の権利のため確実に使用できますが、会社へは時季変更権が与えられています。時季変更権とは、従業員が申請した年次有給休暇を事業者が変更するよう求められる権利のことです。(労働基準法第39条5項)
特定の日に労働者が有給休暇を申請すると事業の正常な運営を妨げるケースがあります。そこで、時季変更権によって「請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる」とされています。

ただ退職時は時季変更権の行使は出来ないため、全て消化して退職が出来ます。

懲戒解雇や損害賠償となると会社に多大な労力と時間が必要で、その内容を立証する必要があるので、そういった可能性は極めて低いです。 当組合でもただ単に勤務が出来なかった事に対してのそういった事例は一度もございません。一般企業で法的対応を取ることは聞いたこともありませんし、本当にほぼ考えられません。
ただ訴訟に関しては、正直誰でもいつでも起こすことが出来るので、いかに非現実的な内容でもそのリスクはゼロにならないという事になるかと思います。 常識的に考えて、最低限の退職手続きや必要があれば引き継ぎなどの対応をすればそのリスクは更に低くなります。

給与に関して、お支払いされないということは違法になる為ありえません。
しかし、会社から手渡ししか対応できないと言われた場合は、会社に支払う意思があるため、法的には問題ありません。
ただ、給与に関してもほとんどの企業は口座振込で対応して下さるので、こういった例は一部の零細企業のみかと思います。


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    労働環境改善組合は『退職代行モームリ』と提携しております。
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    以上により、安心して最短でスムーズに円満退職が可能です。