通知書を送る会社

連絡日2023年2月
依頼者Hさん
年齢20代
職業美容関連
雇用形態正社員

某美容サロンでお勤めのHさんは契約内容と勤務実態が異なることや、オーナーの言葉遣いがきつく限界を迎えたため、当組合へ退職の相談をされた。
ご自身で退職を伝えることへ恐怖を感じており、引き留められることが予想されるとのことであった。
当組合から会社へ連絡するも、オーナーは不在であり、折り返し頂くように伝えたが連絡がなかったため、書面での郵送をして折り返し連絡の旨を記載した。
1週間後にオーナーから連絡があり、当組合の正当性を根気よく伝え退職は無事に確定したが、退職日のみ弁護士に確認し、確定後Hさんの自宅に書面で送付するということで終話。

後日Hさんから連絡があり、退職日の書面ではなく、連絡が来ないと損害賠償を請求するという通知書が届いたとのことで、相談される。
通知書には法的効力はなく、退職についても損害賠償請求が認められた事例は過去一度もないため対応する必要はないことを伝える。
人員の確保は会社の責任のため、個人へ請求はできないため、ただの嫌がらせや、連絡をさせる口実であったと思う。