休憩未取得による未払い賃金の交渉

連絡日2022年10月
依頼者Tさん
年齢40代
職業介護士
雇用形態正社員

Tさんより3か月前に勤務地異動して、休憩時間が取れない事が多く、肉体的に疲弊してしまったため、退職したいという相談があった。当組合より先方の会社の本社へ連絡し『有給消化・最短退職・休憩未取得分の未払い金支払い』を依頼者が希望している旨を伝えた。

当組合が団体交渉権を用いて会社と交渉を行い、有給に加えて休憩未取得分の未払い金約20時間分の支払いが確定し、依頼者の要求通りの退職となった。